医療法人を設立した後も、色々と事あるごとに手続きはございます。
医療法人の役員が住所・氏名を変更した際にも、その旨を所轄の都道府県(もしくは地方厚生局)へ届出なければなりません。
それでは、役員が住所・氏名を変更した際の手続きについてご説明いたしますので、確認してみましょう。
【役員変更届】
役員が住所・氏名を変更した際には、以下の書類を添付して所轄の都道府県(もしくは地方厚生局)へ届け出ます。
住所を変更した場合
現住所を確認できる書類(住民票、印鑑登録証明書など)
氏名を変更した場合
戸籍抄本
【理事長の住所・氏名変更の場合】
住所・氏名に変更のあった役員が理事長の場合には、2週間以内に変更登記する必要があります。
登記完了後、登記事項証明書(履歴事項証明書)を添付して都道府県(もしくは地方厚生局)へ登記事項の変更届を提出します。
【管理者の住所・氏名変更の場合】
住所・氏名に変更のあった役員が管理者の場合には、上記手続きに加えて以下の届出を行わなければなりません。
保健所へ
管理者変更届(診療所開設届出事項一部変更届)
地方厚生局へ(保険医療機関の場合)
保険医療機関届出事項変更届
※ただし、都道府県・保健所で取り扱いが異なることも多いので事前確認が必要です。
以上、医療法人の役員が住所・氏名を変更した際の手続きについての解説です。