医療法人を設立した後も、色々と事あるごとに手続きはございます。
医療法人の理事から監事、監事から理事に変更する際にも、その旨を所轄の都道府県(もしくは地方厚生局)へ届出しなければなりません。
それでは、理事から監事、監事から理事に変更する際の手続きについてご説明いたしますので、確認してみましょう。
【社員総会で決議】
医療法人の役員を変更する際には、まず社員総会に役員変更の決議をします。
社員総会での決議後に、役員変更の手続きを行うことになります。
【医療法人役員変更届】
医療法人の理事から監事、監事から理事に変更する場合には、元々役員としての地位がある方との間の変更ですので、必要となる書類は以下のとおりです。
必要書類
新役員の方の履歴書
- 新役員の方の就任承諾書
- 新役員の方の印鑑証明書
※ただし、このように元々役員としての地位がある方との間の変更の場合には、提出が不要になる都道府県がありますので、確認が必要です。 - 社員総会議事録
- 役員名簿(東京都の場合)
また、この変更が任期途中の場合は、上記必要書類に加え、辞任届が必要となります。
※役員自体を辞めるわけではないのですが、「理事や監事」を辞めて、新たに「監事や理事」に就任することになるから必要となります。
ただし、理事から監事への変更の場合には、直前まで医療法人の運営に携わっていた方が、直後に監事に就任することに対して、都道府県から指導される可能性がありますので、事前に所轄の都道府県に問い合わせておきましょう。
以上、医療法人の理事から監事、監事から理事に変更する際の手続きについての解説です。