医療法人を設立した後も、色々と事あるごとに手続きはございます。
役員の任期が終了した場合には、その旨を所轄の都道府県(もしくは地方厚生局)へ届出なければなりません。
この届出は、役員の方に変更が無く重任された場合にも必要となりますので、注意が必要です。
それでは、役員の任期が終わった場合の手続きについてご説明いたしますので、確認してみましょう。
【役員の改選】
役員の任期は最大で2年となっています。
役員の任期が満了しましたら、社員総会や理事会で役員の改選決議を行います。
一般的には、理事や監事の改選決議は社員総会で、理事長や常務理事の改選決議は理事会で行います。
【役員変更届】
役員変更届は、役員の改選決議で役員の人員構成に変更があってもなくても、その旨を所轄の都道府県(もしくは地方厚生局)へ届出なければなりません。
● 役員全員重任された場合(改選前と役員の人員構成に変更がなかった場合)
役員の改選決議で、全員重任された場合には、この役員の改選決議を行った社員総会や理事会の議事録を届出の際に添付します。
● 辞任する役員がいる場合
この場合にも、この役員の改選決議を行った社員総会や理事会の議事録を届出の際に添付します。
● 新任の役員が選任された場合
新任の役員が選任された場合には、以下の書類を届出の際に添付することになります。
① 役員の改選決議を行った社員総会や理事会の議事録
② 新役員の役員就任承諾書
③ 新役員の履歴書
④ 新役員の印鑑登録証明書
【理事長の変更登記】
医療法人の理事長の住所及び氏名は登記しなければなりません。
ですので、理事長に変更があった場合には、変更があった日から2週間以内に変更登記をしなければなりません。
理事長に変更がなくても重任の登記は必要ですので、注意が必要です。
登記完了後、新しい登記事項証明書(履歴事項証明書)を添付して、所轄の都道府県(もしくは地方厚生局)に登記事項の変更届を提出することとなります。
以上、医療法人の役員の任期が終了した際の手続きについての解説です。