診療所(歯科診療所)を開設する場合には、どんな構造でも良いというわけではなく、基準がございます。
それでは、一体この基準とはどのようなものなのでしょうか?
以下で、ご説明いたしますので、確認してみましょう。
【構造設備基準】
区画構造の一体性
- 診療所(歯科診療所)は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。※ビル内に診療所がある場合には、ビルの階段・老化等と明確に区画すること
- 医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。※道路を挟んでの構造は認められません。※雑居ビル等の数階にわたって開設される場合には、医療施設の専用階段・専用エレベーター等を確保すること。
- 原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されていること。
待合室
- 標準面積 3.3㎡以上※診察室と待合室の区画は、患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。
診察室
- 標準面積 9.9㎡以上
処置室
- 診察室と処置室を兼用する場合には、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。
調剤所
標準面積 6.6㎡以上
- 採光、換気を十分にし、かつ清潔に保つこと。
- 冷暗所(又は電子冷蔵庫)を設けること。
- 感量が10㎎の天秤及び500㎎の上皿天秤その他調剤に必要な器具を備えること。
ただし、分包調剤の薬品のみを扱い、他は処方箋を発行する場合等、診療所の実態に応じて備付けを省略してもかまわない。 - 調剤所を設けない場合には、診療所、歯科診療所内に鍵のかかる貯蔵設備を設けること。
歯科治療室
- 標準面積 1セットの場合 6.3㎡以上
2セットの以上の場合、1セット当たり5.4㎡以上 - 他の室と明確に区画されていること。他の室への通路となるような構造でないこと。
歯科技工室
標準面積 6.6㎡以上
- 防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械、器具等)を設けること。
- 十分な採光、換気装置、ダストコレクターの設置、作業台やその他歯科技工に必要な器具機械を備えること。
- 給水設備を設けること。
- 歯科技工室を設けない場合も石膏トラップを設置すること。
以上、診療所(歯科診療所)の設備の基準についての解説です。