各都道府県によって、医療法人設立のスケジュールまた提出すべき必要書類は異なりますので、各都道府県の担当部署に確認することが必要です。
ここでは、例として東京都で診療所を開設した後の手続の流れと提出書類についてご説明いたします。
医療法人設立認可申請(東京都)
① 医療法人設立の手引の入手
② 定款の作成
③ 設立総会の開催
申請書類を提出した後に申請事項を変更することは出来ませんので、申請に関わる事項 は設立総会までに十分に検討しておかなければなりません。
④ 設立認可申請書の作成
ホームページから直近の申請時期の受付表をダウンロードし、書類を作成、収集いたします。
⑤ 設立認可申請書の提出(仮受付)
必要な提出部数は申請書及び添付書類各1部となります。提出したものは返却されませんので、控えは必要部数保管しておきます。
申請手数料は無料です。
提出後、設立認可申請書の審査を経て本申請となります。
⑥ 設立認可申請書の本申請
申請先保存用(正本)と認可書交付用(副本)となりますので、控えは自ら必要な部数用意しておきます。申請書提出時に提示すれば収受印を押してもらえます。
⑦ 設立認可書の交付
≪設立認可申請書の提出の際の必要書類≫
1 受付表(ホームページから直近の申請時期のものをダウンロードします)
仮受付の際にのみ添付いたします。
受付表を頭に付けて、書類の有無をチェックし、書類を揃えていきます。
2 医療法人設立認可申請書(日付は申請先が指定した日を記入します)
3 定款
4 設立総会議事録(仮受付より以前の開催日付のもの)
5 財産目録(申請先が指定した基準日現在のもの)
ア 財産目録明細書(申請先が指定した基準日現在のもの) イ 不動産鑑定評価書(不動産を拠出する場合)(提出には原本が必要) ウ 減価償却計算書(申請先が指定した基準日現在のもの) エ 基金拠出契約書等(基金制度を採用する場合) オ 拠出申込書(基金制度を採用しない場合) カ 預金残高証明書(発行から3カ月以内のもの)(提出には原本が必要) キ 診療報酬等の決定通知書(未収入金を拠出する場合のみ直近2か月分) ク 設立時の負債内訳書(申請先が指定した基準日現在のもので負債を引き継ぐ場合) ケ 負債の説明資料(負債を引き継ぐ場合) コ 負債に根拠書類 ・金銭消費貸借契約書及び支払予定表 ・契約書(又は請求書)及び領収書 サ 債務引継承認願(各債権者ごとに作成)(提出には原本が必要) |
6 リース物件一覧表(資産に計上しないリース契約の場合に添付)
7 リース契約書のコピー
8 リース引継承認願(リース会社ごとに作成)(提出には原本が必要)
9 役員・社員名簿あり(申請先が指定した基準日現在のもの)
10 履歴書(設立総会の日付)
11 印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)(提出には原本が必要)
12 委任状
13 役員就任承諾書(設立総会の日付)
14 管理者就任承諾書(設立総会の日付)
15 医師免許証の原寸大のコピー(理事長・管理者・理事)
監事は不要です。
16 診療所等の概要(病院、介護老人保健施設、診療所の場合)
17 施設等の概要(附帯業務の場合)
・周辺の概略図(最寄り駅など、交通経路を表示したもの) ・建物平面図(1/50~1/100程度のもの) |
18 不動産賃貸借契約書のコピー(転貸の場合は原契約も必要です)
・賃貸借契約引継承認書(覚書)(提出には原本が必要) ・土地登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)(提出には原本が必要) テナントビルの場合は原則不要です。 ・建物登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)(提出には原本が必要) 電子証明は不可です。 ・近傍類似値・物件資料 設立しようとする医療法人の利害関係者等から物件を賃借する場合のみ添付します。 |
19 事業計画書(2か年又は3か年(初年度が半年未満の場合))(個人の実績がない場合。)
20 予算書(2か年又は3か年(初年度が半年未満の場合))(個人の実績がない場合。)
・予算明細書 ・職員給与費内訳書 |
21 実績表(2年分)
開設場所における実績が浅い場合(確定申告前の場合など)は直近までの試算表を添付すること。
22 確定申告書(2年分)
・申告書(第一表、第二表) ※マイナンバーが表示されないように「控用」をコピーします。 ・所得税青色申告決算書 ・所得の内訳書 ・所得税青色申告決算書(一般用)付表 ≪医師及び歯科医師用≫ |
23 診療所の開設届及び変更届の写し
個人診療所の開設実績及び開設届提出後に変更がある場合。