医療法人等が法人名義で病院・診療所(歯科診療所を含む)を開設する場合には、事前に医療法に基づく病院・診療所開設許可が必要になります。
医療法人成立後、1年以内に病院等を開設しない場合は、設立の認可が取り消されることもありますので注意が必要です。
また、申請の流れや提出書類は、各都道府県によって多少異なりますので、確認が必要です。
ここでは、例として東京都で診療所を開設する際の手続の流れと提出書類についてご説明いたします。
【新規開設手続きの流れ】
① 事前相談
提出書類等で準備可能な書類を持参し、保健所へ事前相談をします。
② 工事、施設の完成
③ 開設許可申請書の提出
開設許可希望日の15日(開庁日)前までに保健所へ開設許可申請書を提出します。
開設許可の申請手数料は、19,000円です。
(各都道府県で申請手数料に差異がありますので、確認が必要です。)
④ 書類審査・実査(保健所)
⑤ 開設許可書の交付
(病床を有する病院・診療所の場合)
○病院・診療所使用許可申請(保健所)
使用許可の申請手数料は、48,000円です。
(各都道府県で申請手数料に差異がありますので、確認が必要です。)
⑥ 病院・診療所の開設
【必要書類】
●病院・診療所開設許可申請の際の必要書類
④、⑤は原本1部とその写し1部を提出します。それ以外は正副用に計2部用意することになります。
① 病院・診療所開設許可申請書
② 申請手数料(19,000円)
③ 定款又は寄付行為の写し
④ 法人の登記事項証明書(発行後6カ月以内のもの)
⑤ 土地及び建物の登記事項証明書(発行後6カ月以内のもの)
⑥ 土地又は建物の賃貸借契約書の写し
⑦ 敷地の平面図
⑧ 敷地周辺の見取り図
⑨ 建物の平面図
⑩ エックス線診療室放射線防護図(エックス線装置を備え付ける場合)
⑪ 案内図
※ 証明書等の有効期限は各都道府県によって差異はがありますので、確認が必要です。
●病院・診療所使用許可申請の際の必要書類
提出部数は3部になります。
① 病院・診療所使用許可申請書
② 部分使用許可を申請する場合は、当該部分が明確となる書類
③ 医療従事者名簿