医療法人を設立した後も、色々と事あるごとに手続きはございます。
医療法人は、医療法の規定に基づき、事業報告書等の書類を、毎会計年度終了後、所定の期日までに所轄の都道府県に届け出なければなりません。
それでは、以下で医療法人の決算届手続きに必要な書類等についてご説明いたしますので、確認してみましょう。
【決算届へまでの流れ】
医療法人は毎年、会見年度が終ったあと2ヶ月以内に事業報告書を作成し、理事が監事にその事業報告書を提出して監査を受けなければなりません。
監事は提出された事業報告書の内容を精査し、問題が無いことを確認した旨を監査報告書として、毎会計年度終了後3か月以内に社員総会又は評議会と理事会に提出します。
その後、毎会計年度終了後3か月以内に、医療法人は都道府県知事に「事業報告等提出書」とその「添付書類」を作成し、届け出なければならないとされています。
なお、その「添付書類」は医療法人の組織の形によって異なりますので注意が必要です。
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決算届
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 関係事業者との取引に関する報告書
- 監事監査報告書
最後に、決算届は、都道府県で閲覧できる状態に置かれます。誰でも閲覧できることが可能だということを意識して作成しなければなりません。
また提出していなければ、閲覧を請求した方にもわかってしまい、都道府県も提出するよう指導してくる可能性がございます。
もし、決算届等のお手続きをしていない場合等は、今すぐにでも提出することをお勧めいたします。
以上、医療法人の決算届の手続きについての解説です。