7病院・診療所・助産院(以下、病院等とします。)の開設後、開設許可や届出で提出した情報の一部が変更するような場合には、病院等の開設事項の一部変更許可を申請しなければなりません。
それでは、一体どのような一部変更を行う場合に、この申請を行わなければならないのでしょうか?
以下でご説明いたしますので、確認してみましょう。
申請を行う変更
- 病院等の開設の目的
- 病院等の維持の方法
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の定員
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図(各筆の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときには、これを明示すること。)
- 次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
ア 格か専門の診察室
イ 手術室
ウ 処置室
エ 臨床検査室
オ エックス線装置
カ 調剤所
キ 給食施設
ク 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院等にあっては、分娩室及び申請時の入浴施設 療養病床を有する病院にあっては、次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
ア 機能訓練室
イ 談話室
ウ 食堂
エ 浴室- 歯科医業を行う病院の歯科技工室の構造設備の概要
- 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとするときを除く。)
【必要書類】
(1) 変更する開設許可事項が上記の③の場合
前年1年間の1日平均外来患者数及び外来処方せん取扱数並びに前年1年間の病床種別ごとの1日平均入院患者数(増床及び病床種別の変更等で実績がない場合には見込み数)
(2) 変更する開設許可事項が上記の④の場合
- 変更前の敷地の平面図及び変更後の敷地の平面図
- 変更により敷地が拡張される場合には,当該拡張部分の病院敷地の公図及び登記簿謄本又は登記事項証明書
- 変更により敷地が拡張される場合で,当該拡張部分の土地が開設者の所有に係るもの以外の場合には,賃貸借契約書の写しその他の当該土地を使用する権限が開設者にあることを疎明する資料
(3) 変更する開設許可事項が上記の⑤、⑥、⑦又は⑧の場合
- 変更前の平面図及び変更後の平面図
- 廊下の設置状況及び階段の設置状況(必要な場合)
- 病院の構造設備の概要書(必要な場合)
- 当該変更が,建築確認を要する場合には,建築基準法の規定による確認済証の写し
(4) 変更する開設許可事項が上記の⑨の場合
- 変更前の平面図及び変更後の平面図
- 変更した病室に係る変更後の各病室の概要
- 廊下の設置状況及び階段の設置状況(必要な場合)
- 前年1年間の1日平均外来患者数及び外来処方せん取扱数並びに前年1年間の病床種別ごとの1日平均入院患者数(増床及び病床種別の変更等で実績がない場合には見込み数)
- 医療従業員名簿(非常勤の医療従業員を含む。)
- 5の医療従業員名簿に登載された医師,歯科医師,薬剤師,看護師,准看護師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士及び作業療法士その他の免許を有する者の当該免許証写し。ただし,免許証の写しについては,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。
- 5の医療従業員名簿に登載された医師,歯科医師及び薬剤師の就任承諾書及び履歴書
- 非常勤職員の勤務状況を疎明する資料
- 就業規則の写し
- 人員配置基準を満たさない場合には,これらを充足するための計画書
(5)変更が増改築等大規模な場合
- 病院の構造設備の概要書
- 変更後のすべての病室に関する各病室の概要
- 廊下の設置状況及び階段の設置状況
- 汚水排出届又は汚水の排出先が下水道法に規定する公共下水道又は流域下水道であって終末処理場を設置しているものである場合には,その旨を疎明する書類
- 飲料水水質検査成績書の写し又は使用飲料水が上水道又は簡易水道によるものである場合には,その旨を疎明する書類
- 検体検査業務,調理業務,洗浄業務,繊維製品の滅菌消毒業務又は寝具類の洗濯業務の外部委託を行う場合で,当該業務に係る設備を設けない場合には,当該外部委託に係る契約書の写しその他の当該外部委託を疎明する資料
ただし、主たる事務所を所管する都道府県等によっては別途資料を求められる可能性もございますので、事前に確認しておきましょう。
以上、病院等開設後、開設許可(届出)の一部が変更した場合の手続きについてについての解説です。