医療法人を設立した後も、色々と事あるごとに手続きはございます。
医療法人の閉院(廃院)する際にも、開設する際と同様に多くの手続きや書類提出が必要となります。
それでは、実際医療法人の閉院(廃院)手続きについてご説明いたしますので、確認してみましょう。
【閉院理由(解散事由)】
医療法人の閉院(廃院)手続きには、閉院理由(解散事由)が必要となります。
医療法によって定められており、以下のいずれかの項目によって閉院(廃院)することとなります。
- 定款をもって定めた解散事由の発生
- 目的たる業務の成功の不能
- 社員総会の決議
- 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。)
- 社員の欠乏
- 破産手続き開始の決定
- 設立認可の取消し
閉院の手続き
実際に、医療法人の閉院(廃院)の手続きとしては2通りあります。
- 解散認可申請を提出する必要がある場合
- 解散届を提出する必要がある場合
ここでは、「① 解散認可申請を提出する必要がある場合」をご説明いたします。
【① 解散認可申請を提出する必要がある場合】
閉院理由(解散事由)「② 目的たる業務の成功の不能」と「③ 社員総会の決議」による解散の場合には、解散認可申請を提出する必要があります。
この申請の場合には、各都道府県知事の認可を得る必要があります。※認可を得られない場合には、都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません。
また「③ 社員総会の決議」によって解散を行う場合には、総社員の3/4以上の賛成が無ければ、解散の決議をすることが出来ないため、社員総会前に調整を行うことが肝心です。※定款に別段の定めがある場合にはこの限りではありません。
- 解散認可申請書
- 解散の理由書
- 解散することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録(写しの場合には原本と相違ない旨の理事長の証明があること。)
- 財産目録及び貸借対照表
- 残余財産の処分方法を記載した書類
【解散認可申請後の主な手続き】
解散の登記(合併、破産手続き開始の決定以外のみ必要)
- 精算人就任の登記
- 医療法人解散登記完了届
- 清算人の就任登記届の届出
- 清算手続き(2か月以内に3回以上の公告を官報に記載)
- 清算結了の登記
- 清算決了届の届け出
以上、医療法人の閉院(廃院)の手続き(解散認可申請を提出する必要がある場合)についての解説です。