医療法人は、一般企業のように 定款(寄附行為)に記載さえすればどのような事業でも出来るというわけではありません。
医療法人が行うことができる業務の範囲は、次のとおりです。
1 本来業務
医療法人の事業の中心となる業務です。
病院,医師・歯科医師が常勤勤務する診療所及び介護老人保健施設の運営が、これに該当します。
新規開設又は廃止に際しては、定款(寄附行為)の認可が必要であり、定款(寄附行為)に定めることなく、事業の運営を行うことはできません。
2 附帯業務
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、行うことを許された法律に定められた業務のことです。
行うにあたり、定款又は寄附行為に定めなければなりません。
但し、本来業務の運営に支障を及ぼす附帯業務の運営や、医療法人において附帯業務のみ行うことは適当ではありません。
3 収益業務
社会医療法人のみが行うことができる業務です。
病院・診療所及び介護老人保健施設の経営に充てることを目的とし、業務に支障がない限り、厚生労働大臣が定める業務を行うことができます。
4 附随業務
本来業務に附随する業務については、特段、定款(寄附行為)の変更等を行うことなく、本来業務の一部として行うことができる次の業務です。
① 病院院長等の施設内で当該病院等に入院、通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
例)病院等の建物内で行われる売店 敷地内で行われる駐車場業
② 病院等の施設外で当該病院に通院する患者さんを対象として行われる業務で、当該病 院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの。
例)無償で行う患者送迎
③ ①及び②で、当該法人が自らの事業として行わず、当該法人以外の者に委託して行う場合で、当該法人以外の者が行う事業内容が、①又は②の該当するもの。