個人事業主の病院や診療所では、分院を出すことは出来ません。
ですので、分院を開設し、病院や診療所を拡大できるのは、医療法人のメリットと言えるでしょう。
既に医療法人を経営されていて、新たに分院を開設する場合には、一体どういった届出や手続きが必要になるのでしょうか?
まず、医療法人の分院の開設には定款変更が必要です。この定款変更は都道府県知事や大臣の認可を受けなければなりません。
なぜ、都道府県知事と大臣と別れているかと言いますと既にある医療法人と同一都道府県内で分院を開設される場合は「都道府県知事」既にある医療法人とは違う都道府県で分院を開設される場合は「厚生労働大臣」から認可を受けるからです。
担当部署も都道府県知事の認可の場合には、各都道府県の担当部署となります。
厚生労働大臣の認可の場合には、各地方厚生局の担当部署となりますので、注意が必要です。
国や都道府県によって多少異なりますが、分院開設の大まかな流れは、次のとおりになります。
①各都道府県や各地方厚生局の担当窓口との事前協議 定款変更認可について、事前協議を行います。 ![]() ②医療法人の定款変更認可の手続き 定款変更認可申請 保険医療機関指定申請 |
このように、分院の開設もまた、医療法人設立時と同様に多くの手続きを経るため、数カ月を要することになります。
分院を開設するにあたっては、計画的に申請することが必要でしょう。